|
|
|
|
地質汚染とは、人為的要因により地下の地層(土壌を含む)や地下水が特定有害物質の基準に不適合となった現象であり、汚染された対象により3種類の汚染に区分されています。 |
| | |
|
|
【地層汚染(土壌汚染)】 |
汚染物質や汚染水、汚染地下水、汚染地下空気が地層の間隙中を通過する過程で、地層の構成物に付着・吸着したり、地層間隙を充てん、または汚染物質で地層構成物を変質・変成させる現象をいいます。土壌汚染は表層の一部。 |
|
【地下空気汚染】 |
有機塩素化合物(VOC)や石油類などの揮発性物質でみられる現象で、地層中にある汚染物質や汚染地下水が、地下水で満たされていない不飽和帯に存在する地下空気へ揮発することにより引き起こされる現象をいいます。 |
|
【地下水汚染】 |
汚染物質はまた汚染水が、地層中の間隙水や地下水に溶解または懸濁して発生する現象をいい、その地下水が地下水環境基準を超過した状態をいいます。 |
|
|
|
平成15年2月、「土壌汚染対策法」が施行されました。 また、平成22年4月に改正法が施行されました。
この法律の目的は「土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に関わる被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護すること」としています。
法律ではすべての汚染物質を扱うわけではなく、「特定有害物質」のみを対象としています。特定有害物質は下記にしめす26項目(水銀とアルキル水銀が1項目で25項目)です。 |
|
種別 | 特定有害物質 | 地下水の汚濁に
関わる環境基準 | 土壌汚染対策法 |
溶出量指定基準 | 含有量指定基準 | 第2溶出量基準 |
第 1
種 特 定 有 害 物 質 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l | 0.002mg/l | | 0.02mg/l |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l | 0.004mg/l | | 0.04mg/l |
1,1-ジクロロエチレン※注1 | 0.1mg/l | 0.02mg/l | | 0.2mg/l |
シス-1,2-ジクロロエチレン※注2 | 0.04mg/l | 0.04mg/l | | 0.4mg/l |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l | 0.002mg/l | | 0.02mg/l |
ジクロロメタン | 0.02mg/l | 0.02mg/l | | 0.2mg/l |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/l | 0.01mg/l | | 0.1mg/l |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/l | 1mg/l | | 3mg/l |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l | 0.006mg/l | | 0.06mg/l |
トリクロロエチレン | 0.03mg/l | 0.03mg/l | | 0.3mg/l |
ベンゼン | 0.01mg/l | 0.01mg/l | | 0.1mg/l |
第 2
種 特 定 有 害 物 質 | カドミウム※注1 | 0.003mg/l | 0.01mg/l | 150mg/kg | 0.3mg/l |
六価クロム | 0.05mg/l | 0.05mg/l | 250mg/kg | 1.5mg/l |
シアン | 不検出 | 不検出 | 遊離シアン
50mg/kg | 1mg/l |
水銀 | 0.0005mg/l | 0.0005mg/l | 15mg/kg | 0.005mg/l |
アルキル水銀 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 |
セレン | 0.01mg/l | 0.01mg/l | 150mg/kg | 0.3mg/l |
鉛 | 0.01mg/l | 0.01mg/l | 150mg/kg | 0.3mg/l |
砒素 | 0.01mg/l | 0.01mg/l | 150mg/kg | 0.3mg/l |
ふっ素 | 0.8mg/l | 0.8mg/l | 4000mg/kg | 24 |
ほう素 | 1mg/l | 1mg/l | 4000mg/kg | 30mg/l |
第 3
種 特 定 有 害 物 質 | シマジン | 0.003mg/l | 0.003mg/l | | 0.03mg/l |
チオベンカルブ | 0.02mg/l | 0.02mg/l | | 0.2mg/l |
チウラム | 0.006mg/l | 0.006 | | 0.06mg/l |
PCB | 不検出 | 不検出 | | 0.003mg/l |
有機リン | | 不検出 | | |
|
※注1 | 地下水の汚濁に関わる環境基準改正 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l→0.1mg/l
(平成21年11月施行) | | | カドミウム | 0.01mg/l→0.003mg/l
(平成23年10月施行) | ※注2 | 地下水の汚濁に関わる環境基準では、1,2-ジクロロエチレン。 |
|
|
|
|
【表層ガス調査】 |
対象となる揮発性有機化合物の表層ガス調査を広範囲におこないます。ガス濃度の分布にもとづいて、有害物質の地下浸透箇所(汚染源)を特定したり拡散情況を比較的高い精度で把握することができます。 |
|
| | |
表層ガス調査 | | VOC汚染分布の例 |
|
|
【汚染調査ボーリング】 |
表層ガス調査の結果から汚染源を絞り込み、調査ボーリングにより地下の地質と汚染状況、地下水の汚染状況を分析調査します。その際、地層を帯水層単元に区分し、どの帯水層が汚染されているのかを判断します。
調査孔を利用加工して帯水層毎の観測井を設置します。調査孔や観測井の施工中に汚染物質を深部に拡散する事例がありますが、私たちは万全な地下水の二次汚染防止対策をおこないながら施工します。 |
|
| | |
調査ボーリング状況 | | オールコアボーリング |
| | |
| | |
総合柱状図の例 | | 観測井 |
|
|
【地質汚染機構解明】 |
帯水層区分や水質・水位データを考慮したうえで、地質汚染機構解明をおこないます。正確な地下水汚染機構解明によって、適性で完全な浄化対策が可能となります。 |
|
| | |
地下水位コンター図 | | 水位観測グラフ |
|
|
|
|
地質汚染単元調査可能指定機関 |
弊社は2006年2月NPO法人日本地質審査機構より、地質汚染単元調査可能指定機関として認定されました。 |
|
↑上へ |
|